4号(旧7号)営業
【よみ】よんごう(きゅうななごう)えいぎょう
風俗営業許可の種類の一つのこと。
パチンコ店は、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けないと営業ができません。風俗営業には業態によって区分があり、2016年(平成28)年6月23日に風俗営業法が改正されるまでは、1号営業~8号営業までありました。その時、パチンコ店は7号営業として扱われていました。現在は4号営業となります。
また、使い方として、パチンコ店のことだけではなく広くパチンコ業界のことを指す方もおります。例えば、会話の中で「最近、4号(旧7号)の方はどう?」などと耳にすることがあります。意味としては「最近、パチンコ業界の状況はどう?」といったことです。
【過去】風俗営業許可の種類
1号営業(キャバレー等)
2号営業(クラブ、キャバクラ等)
3号営業(ダンスクラブ等)
4号営業(ダンスホール等)
5号営業(喫茶店・バー等 照明10ルクス以下接待なし)
6号営業(喫茶店・バー等 客席の広さ5㎡以下)
7号営業(ぱちんこ店、麻雀店等)
8号営業(ゲームセンター等)
【現在】風俗営業許可の種類 2016年(平成28)年6月23日~
1号営業(キャバクラ、クラブ、キャバクラ等)
2号営業(喫茶店・バー等 照明10ルクス以下接待なし)
3号営業(喫茶店・バー等 客席の広さ5㎡以下)
4号営業(ぱちんこ店、麻雀店等)
5号営業(ゲームセンター等)