ファースト弁護団、商標法違反容疑に対する釈明およびマジシャン販売に関する記者会見開催
4日、ファースト弁護団は、TKPタワー カンファレンスルーム(東京都中央区)にて、商標法違反容疑に対する釈明およびマジシャン販売に関する記者会見を開催した。
弁護士団は、まず強制捜査の経緯について「7月29日、『ザゴルフ-30』に関する商標法違反容疑で役員(常務取締役)1名、従業員3名が逮捕された。捜査機関は同社結城工場にて、同社従業員によって東芝の商標が付された偽造ROMの主基板への取付作業が行なわれたと誤解し、強制捜査に着手したものと思われる」と説明。
しかし、役員・従業員が偽造ROMの取付作業に関与したことは一切なく、また同社結城工場でそのような作業が行なわれた事実もないことから「捜査機関の強制捜査は全くの見込み違いによる不当な違法捜査そのもの」と主張した。
また、大島享社長の任意出頭について、弁護士団から以下のように語られた。
「7月29日の段階で逮捕状が発布されていた模様だが、同日朝、捜査のために同社本社を来訪した捜査機関は逮捕状発布の事実を告げなかったため、大島氏は外出。その後、弁護士団が捜索の立会いのために本社を訪れた際に逮捕状発布の事実を確認した。社長と常務の2名が不在になると、会社の日常業務などの継続に支障をきたすため、これらが解決するまでの間、逮捕状の執行を待ってもらい、その後8月3日時点で懸案事項は解決されたため、同日午後3時45分頃、弁護団立会いの下、茨城県警取手警察署に任意出頭した」。
以上のことから、ファーストは今後も支障なく業務活動を継続すること強調。また「事実を明らかにして、この捜査が違法であることを証明したい」と語った。
新機種『マジシャン』については「保通協の適合と各都道府県公安委員会の検定を通過しているので、今後も製造・販売していく」と話した。
さらに、今回は商標法違反容疑による強制捜査は『ザゴルフ-30』に関するものであって、『マジシャン』については問題にならないと強調。
パネル変更の理由については「株式会社北電子より商標権仮処分申し立てがなされたため、ファーストとしてはホールに迷惑がかからないためにパネル変更を行なった」とのこと。
『マジシャン』の各ホールへの設置について「公安委員会において承認を受けられないような事態は考えられないが、万が一、そのような事例があったらすぐに対処する」と話した。