
2012年01月24日 22時10分
70代の父が所有している田舎の更地の土地があります。30年前から、固定資産税だけを払い続けている、何の想い出もなく、今後も何も生まないであろう土地です。ただ売却益は、ほんの小額ですがあるようです。
いずれ私が相続する事になるのですが、父が私に一任すると言うので、この土地は売却し、投資マンション(区分)を購入したいと思っています。
質問ですが、
(1)こういう不動産の組み換えは得策でしょうか?
(2)組み換えをした場合、生前分与で私の名義にして、マンションを購入した方がいいのでしょうか?
それとも、父の名義のままの方が良いのでしょうか?
不動産に詳しい方、どうぞお知恵を拝借させて下さい。
よろしくお願いします。
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不動産の仲介に関しての質問です。
Webを見ていると、不動産の仲介を見ていると以下の2つが見受けられます。
・不動産販売仲介
・不動産賃貸仲介
この2つの違いをお教え頂ければと思っております。
不動産賃貸仲介は、街にある不動産屋さんをイメージしております。BtoCかと思っております。
一方で、不動産販売仲介はどういったイメージでしょうか。
BtoBのビジネスでしょうか。
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2010年1月に中古の住宅を購入しました。
主人の実家の隣なのでそちらに両親に移ってもらい、実家を建て直しました。
中古住宅・実家を含め、その地番には10件ほどの他の家が権利をもっています。
つまり、6-7という住所に沢山の方の家が存在します。
登記は、それぞれ 〇〇分の◯でされていました。
ですので、分筆登記がされなと融資できないと銀行にはローンを断られました。
唯一、信用金庫が分筆登記するという条件で中古住宅代、実家の建て直し代の一部をつなぎ融資として融資してくれました。
当初、仲介会社は2010年9月に分筆登記が終了する予定でした。
契約書にも、売主負担で2010年9月に終了予定であり、それまでは持分の割合で売買すると書かれています。しかし1、分筆する土地の所有者の一人が成年後見人をたてないといけなかった 2、実測で所有する土地が減る人が、一人了承してない。
という不測の事態で、まだ分筆登記できていません。
つまり1,建設して頂いた会社に手付以外のお金を払っていない。2,住宅ローン控除が受けれなかった 3,つなぎ融資 年2.7%で1100万の利子ばかりずっとはらっている 4,建設会社からの督促で精神的にボロボロという状態です。
先日、建設会社が支払いを3月までした待てないと言われたので、仲介会社に一部お金を立て替えて下さいと相談したら弁護士をたててくだだいといわれました。
仲介会社にはその場しのぎの事ばかり言われそれを信じて建て替え・引越しを行いまいした。
どうにか建設会社が一部支払いを待ってくれています。
弁護士さんにお願いしたら損害金を請求できますでしょうか?
中古住宅の売主から1100万円で購入したのですが、契約書は1000万にして100万現金でこっそり渡したくださいと言われ渡しました。この契約はいかがですか?
私には、全くわかりません。どうかお考えを教えてください。
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前回の物件は購入できませんでした。今回はぜひと思っています。
不動産屋さんもある程度の土地の坪数もあり又大宮から徒歩圏内の為
おすすめですとのことでした。やはり今回も心配なので
アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
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一戸建ての建物を不動産業さんを介して貸してるんですが、
その不動産の事で、最初の借り人の時は契約書や敷金等普通通りの作業をしましたが、その借り人の変ったため、また、入居者を探して下さいと頼んでおいたら、半年位後にたまたま物件の前を通った所人が住んでいたので直ぐ不動産屋へ電話した所、その月の初めから入居したとの事。連絡遅れてすいません。それもおかしいと思いましたが、その月から家賃の振込が有りましたので、
半分了承した形でした。今以て、この時の契約書も敷金も全く頂いておりません。借主の知らない中で、賃貸物件の取引は成立するのですか?また、ここ2ヶ月間賃貸料の振込みが届こうっているんですが、不動産屋の言うには先方からの振込みが無いので、困っているんですとの事。これに付いても何か良い方法が有れば教えて下さい。
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http://koshigaya.chukaimuryo.com/baibai/tokusen122.html
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不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
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