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警察庁、時短などの解釈基準を変更

警察庁は昨年12月20日、生活安全局保安課長名で「技術上の規格解釈基準について(通知)」と題する文書を発出。

「技術上の規格解釈基準」の一部改正を通知するもので、主な改正ポイントは「時短発生契機の拡充」と「確変リミット機におけるリミット回数の複数搭載」の二つ。前者は、これまで「大当たり終了後」としていた発生契機に、「通常時、大当たり確率の2.5~3倍の回転数まで大当たりが発生しない場合」「通常時、あらかじめ定められた図柄がそろった場合(大当たり図柄を除く)」を追加。

さらに、従来「100回」としていた時短回数の上限を撤廃し、「あらかじめ定められた回数」に変更した。なお、時短中のベースは「変動中の獲得球数を発射した遊技球数で割った値が1を超えない」こと(増えない)は、これまで通り。後者については、初当たりが「777」なら5回リミット、それ以外なら3回リミットというように、初当たり図柄に応じ、確変リミット回数を二つまで設けることを容認。「それぞれの出現割合が10%を下回らない」ことを条件としている。

このほか、旧解釈基準で「板面の見通しを妨げるもの」としていた「チップ部品」について、「当該部品を特定するための番号、記号、その他の符号が、装着した状態で判別できるよう取り付ける」場合は、同規定に抵触しないとする装着要件の緩和なども盛り込まれた。

施行は2020年1月6日から。

提供元:プレイグラフ

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