ロボカードの実態(保存版)
最近いかがお過ごしでしょうか。暑くて死にそうだけど最近は短時間遊技ばかりだから昔ほどパチ屋のエアコン効きすぎ被害は感じていないです。何故エアコンの効き過ぎが身体によくないかは調べてもらえれば分かると思いますが、特に寝ている時のエアコンつけっ放しはもう最悪ですよ。これは暖気は上の方に行くけど、冷気は下の方におりてくるというのが原因でしょうね。二段ベッドの上に寝てれば多分大丈夫なんやろけど生憎我が家は地べたに布団。
何よりも怖いのは内部犯行。従業員の不正。最近新規会員募集の手続きを幾度となくこなしたのでその時の規約内容を読み返していました。本日は怖い怖い貯玉管理サービスの実態に迫ります。
(会員)
第1条
会員とは、ICロボカードをシステムを導入しているパチンコ・パチスロ遊技場においてICロボカードによるサービスを希望し、本規約を承認の上当店に入会申込をされ、当店からICロボカードの交付を受け入会を承認された方を言います。なお、入会申込時に身分証明書の提示を求めることがあります。18歳未満の方は入会資格はありません。
2.会員は原則として入会申し込みをした導入店(遊技場)においてのみ会員資格を有し、他の導入店においては当該導入店で入会手続きを取って会員資格を取得しない限りICロボカードによるサービスは受けられません。
18歳以上であることを証明するために身分証明書を提示せねばなりませんが、これにより免許証をスキャンされたりする可能性もあります。顔写真、住んでいるところはお店によって管理されてしまうし、遠方ユーザーなのか近隣ユーザーなのかも管理されています。遠方ユーザーの方が出入り禁止の処分を受けやすいということは知っておいた方が良い事実です。顔写真を取られているということで店舗全員にマークされてしまいます。免許証とかマイナンバーカードの提示はできればやりたくありませんね。
(カードの発行と管理)
第2条 会員にはICロボカードを入会店より貸与します。
2.ICロボカードの署名欄には直ちに当該会員自身の署名をして頂きます。
3.ICロボカードの所有権は入会店に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用管理して頂きます。
4.ICロボカードは、所定の署名欄に自署した会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、売買、または担保に提供するなどしてICロボカードの占有権を第三者に移転することは一切できません。
5.前項に違反してICロボカードが第三者により使用された場合、そのICロボカードの使用に起因して生ずる一切の債務についてはすべて会員がその責を負って頂きます。
6.入会店はICロボカードに有効期限を設定することがあります。有効期限が設定されたICロボカードの使用、取扱等については、入会店が定める規定あるいは指示に従って頂きます。
貯玉カードは会員の所有物ではなくて貸与されているだけらしいです。お店は会員カードの有効期限を設けることができるらしいので、これによりまして貯玉は無期限に有効ではないってことが分かります。会員カードを作るときに有効期限を聞いておいた方が良いでしょう。勿論有効期限のない会員カードであれば、そんな心配は要らないのですが一時的に貸与されているだけ。所有権はお店にあるってことを知らない人は多いと思います。所有権が店にあるってことは結構気になる内容です。
(暗証番号)
第3条 会員は所定の方法により暗証番号を登録して頂きます。会員は暗証番号を他人に知られないような、善良なる管理者の注意を持って管理して頂きます。
2.前項に違反して暗証番号が第3者の知るところとなり、これに起因して生じた一切の債務については全て会員がその責を負って頂きます。
(ICロボカード会員の特典)
第4条 ICロボカード会員は次の各号の全部または一部のサービスを受ける特典を有します。
①入会店がICロボカードシステムによって提供するサービス
②入会店が提供する第5条に定める貯玉管理サービス
③入会店が提携した第3者により提供されるサービス
④入会店と提携あるいは系列関係にある他のロボカードシステム導入店により提供されるサービス
⑤入会店とプリペイドカードシステム加盟店契約を締結したカード会社が提供するサービス
2.会員が前項の特典を受ける場合にはICロボカードを提示する必要があります。
3.第1項各号のサービスは導入店ごとに異なります。会員にはその内容について導入店毎に掲示その他の方法により明らかにするものとします。
4.入会店及び各加盟店が本規約に定めるサービス以外のサービスを提供する場合、本規約に加え、別に規約を定めることがあります。
(貯玉管理サービスの利用)
第5条 貯玉管理サービスとは会員が所持する遊技球、メダルの数をICロボカードで登録し別の機会に景品交換、再プレイの為に利用できるシステムを言います。
2.貯玉管理サービスは、入会店がそのサービス提供を行っている場合、会員がその利用を申し込むことにより、入会店及び入会店が指定する加盟店に限り利用することができます。その他の加盟店で貯玉管理サービスを利用する場合は、新たに会員の申し込みを行い貸与されたロボカードが必要となります。
3.貯玉管理サービスに基づき、会員が所有する遊技球、メダルの登録を行った貯玉・貯メダルによる景品交換、再プレイなどのサービスの利用は、遊技球・メダルの登録を行った当該店に限り有効となります。
4.貯玉管理サービスを受ける場合は、貯玉できる遊技球・メダルの上限数、貯玉により利用できるサービスの種類及びその内容などについて、利用の申し込みを行った入会店毎に設けられた規定に従って頂きます。
(貯玉の確認)
第6条 各会員の所有するICロボカードを使って貯玉された玉数は会員自身で常に確認して下さい。
2.前項の確認が随時行えるよう、営業時間中店内に貯玉数確認のための機器を設置します。
3.貯玉数の疑義が生じた時は入会店の提供する記録に従って頂きます。
ここで大事なことは、貯玉・貯メダルの数が合わないと感じた時。お客様は遊技終わりにサンドに表示される数を写真撮影することにより貯玉数を正確に管理できると思いますが、そのような管理をしたところでお店には通らず。お店はお客の証拠写真などは無視して、店舗の記録状況だけで判断。入会店の提供する記録に従って頂きますの1文があるため、サンドの証拠写真の言い分は通らないでしょう。万が一従業員が不正を働いて貯玉が消えていても、店は自分の都合の良いようにしか説明しないことも有り得るので、客の貯玉・貯メダルは不当な扱いを受けてしまいます。無論裁判沙汰になれば店の記録状況を誤魔化すことはできないと考えられるので、お店敗訴となるでしょうけどそこに至るまでの時間の浪費とお金の出費という苦痛を伴うのは、客としては絶対に避けたいところです。
従業員の不正はアルバイト社員なら有り得るし実際には度々あるものと思ってます。
4ケタ数字のパスワードを入力すれば、会員カードに記録された貯玉を景品交換できるらしいです。
無論こうした行為は犯罪なので、従業員・正社員が不正を働くことは考えにくいのですが、アルバイト採用であれば十分有り得るでしょう。1番困るのは疑義が生じても、客に主導権がないこと。お店の記録に従えという規約になってること。このようなICロボ会員カードはほぼ全てがお店に有利に働くようになってるので、貯玉再プレイによるアドバンテージとそれ以外のマイナス要素を考えた上で付き合っていくのが良いでしょう。
(ICロボカードの利用貸与の停止、会員資格取り消し)
第7条 会員が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、不審な場合等、その他入会店が必要があると判断した場合には次の処置を取ることができます。
①ICロボカード利用の停止
②ICロボカード貸与の停止及びICロボカードの入会店への返却
③加盟店等への当該ロボカード無効の通知
2.会員が次の各号の一にでも該当した場合、その他入会店が会員として適当でないと認めた場合は、入会店は何らかの通知、催促をせずして会員資格を取り消すことができます。尚この場合、会員は直ちに入会店の指示に従いICロボカードを入会店に返却することとします。
①虚偽の申請があった場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③ICロボカードの利用状況が適当でないと入会店が認めた場合
第7条は結構厳しい内容ですけど、これによるとお店にとってふさわしくないお客だと判断し、出入り禁止処分を言い渡した場合にはICロボカードの使用はできなくなるし、会員資格も失うということです。出入りできないのだからカードを利用することもできないのは当然。そこでカード没収、貯玉・貯メダル没収となってしまうのですが、出入り禁止は系列店全店に及ぶのが普通であり、系列店全ての貯玉・貯メダルを失うということでお客様にとっては大変な被害をもたらすことになります。出入り禁止は会員資格の取り消しに当たりますが
入会店が必要があると判断した場合には
①ICロボカード利用の停止
②ICロボカード貸与の停止、カードの返却
これに当たります。ミネッチ様ご苦労様です。これは被害に遭った方に対して同情を買うのが一般的だと思いますが、私はそうは思っていないです。同情の余地はほぼありません。日頃から会員カード、ICロボカードの仕組みを理解してないとこうなります。ICロボカードはお得ですよ、良いですよと薦めてくるくせにその実態は、ほぼ全てがお店の都合の良いようにしか作られておらず何かあればお客は甚大な被害を被ります。軍団に対して厳しい店とかプロに対して厳しい店ってのはやってれば分かるし、そこが系列店であればそんな店での会員カードは作らないが当たり前。仮に貯玉カード作って貯玉したとしても、リスクヘッジを取りながらやって頂きたいですね。
という話をしておいて
私も昔はそんなこと知りませんでした。タイホウ熱田店時代には、初っ端大ヤマト2で5万発出た日があって貯玉したんですけど、それ以降貯玉は膨れ上がりっぱなし。途中で常時100万個以上の貯玉を持ってたのでアレなんですけど、当時のタイホウ熱田店において自分が出入り禁止処分を貰う可能性は限りなくゼロに近かったし、遊技は土日中心ですが、殆ど毎日のように夜な夜なお店に出掛けてタイホウ新聞を貰って帰ってたのでお店が潰れるか潰れないかのアンテナは常時張り巡らせていたから何事もなく終わりましたけど、本来ならこのような行為も駄目ですわね。貯玉をいくらまで保有するかはご本人がどれだけの痛みを感じるかによって変わるから
5万個の人もいれば
10万個の人もいるでしょう
当時の私は100万個の貯玉を失っても構わんというくらいの強気1点張りの人生だったから。
まあ仕事してたしね。貯金が300万減ったぐらいでガタガタ言わねえよという江戸っ子気質なのでやってたという次第。冗談抜きにして貯玉手数料はかかるものの、貯玉再プレイ無制限なので貯玉はいくらあっても足りねえという思いでやってたことが懐かしいです。人に依ればひとつのICロボカードで遊技するのではなくて偽名遣って複数使用してた人もいるんですけど、それは完全に犯罪ですからね。
貯玉再プレイ2500個までは手数料無料で
それ以降は貯玉再プレイ無制限で手数料発生という時代です。
(届け事項の変更)
第8条 会員の氏名、住所等入会申込書に記載した事項に変更があった時は決められた用紙により入会店に届け出て下さい。2.前項の届出がないため、および届け出が遅れたために特典が享受できなかった場合、入会店及び当センター履行責任を負わないものとします。
(退会、会員資格の喪失)
第9条 会員は定められた用紙で入会店に対し届出することにより、いつでも退会することができます。尚この場合、会員は届出と同時にICロボカードを入会店の指示に従い返却して頂きます。
2.会員が死亡した時は、その資格及び第4条の特典、サービスを受ける権利を喪失することとし、またそれらの相続及び如何なる処分も原則認められないこととします。
3.会員が退会された場合であっても、入会時に提出して頂いた申込書は返却いたしません。
(特典の取り消し)
第10条 第4条の特典、サービスについては入会店の定める期間、会員の利用履歴がない場合には入会店の定める規定に従った手続きの後 当該会員へのサービスを停止し、当該特典を受ける資格を喪失させるとともに、権利を放棄したとみなします。
2.第4条における特典のうち貯玉管理サービスについては、貯玉の登録を行った加盟店で1年以上貯玉管理サービスの利用がなく、当該店より会員に書面その他の方法によりその旨通知後、なお当該店が定める期間に貯玉管理サービスの利用がなかった場合、当該店における貯玉管理サービスを停止し、当該特典を受ける資格を喪失させるとともに、貯玉されていた遊技球、メダルについての権利を放棄したものとみなします。
第10条の規約が1番問題になるかと思います。これがあるために貯玉の権利は無期限ではないことが分かるし、滅多に行かないお店での貯玉は非常に危険であることの証。普段から通いなれたお店。家の近くにあるお店ならばそれほど気にしない内容ですが、私のように愛知県のみならず、三重県・岐阜県まで足を運んでいるユーザーにとっては非常にキツイ縛りです。行かなくなると本当に1年間くらいは遊技をすっぽかす店って結構存在するし、実際に貯玉してたけど何年も遊技しに行かなかったお店ってのは今までに何店舗もあります。ここで気になるのは1年間貯玉管理サービスを利用しなかった後の処理とそのサービスの内容。
貯玉管理サービスとは、遊技球を借りて遊技するだけではなくて台間サンドに会員カードを認識させれば「利用した」事になるので、滅多に行かない店でもたまに訪問してカードの抜き差しをやる必要があります。それさえ面倒だという遠方店舗についてはこの際、貯玉を換金化して現金遊技と決め込んだ方が良いでしょう。実際に私も遠方店舗については、割と良く訪問するお店でも貯玉をしないことが殆どです。
(責任)
第11条 第4条第1項各号に定めるサービスおよび第5条のサービスに関する責任は入会店が負うものとします。
2.前項の定めによって入会店が負うべき責任が、ダイコク電機株式会社の製造にかかる設備機器の不良に直接起因するものである場合は、当該入会店が負った責任の範囲において当センターも当該責任の全部もしくは一部を負担します。
3.前二項の定めにかかわらず、天災地変、不可抗力により特典を提供できない場合、入会店および当センターは一切の責任を負わないものとします。
4.第1項ないし第2項の定めにかかわらず、危機の故障等に起因し履行責任が果たせない場合、その危機が復旧するまでの間、入会店および当センターは責任を負わないものとします。
(ICロボカードの紛失、盗難等の届け出および再発行)
第12条 会員がICロボカードの紛失、盗難等で第三者に利用された場合、そのカードの利用に起因して生ずる一切の債務について、すべて会員がその責任を負っていただきます。
2.前項において、会員が紛失、盗難等の事実を速やかに入会店に届け出た場合は、入会店は速やかにそのカードの利用を停止する措置を取るものとします。3.カードの紛失、盗難、あるいは破損にひょり会員カードの再発行を希望する場合には、入会店において再発行の申し込みを行っていただくことによりカードの再発行を受けることができます。ただし再発行には手数料をいただくこともあります。4.入会店あるいは当センターにおいて審査の結果適当でないと認めた場合には、カードの再発行を拒否することができるものとします。
(会員情報の利用等)
第13条 会員は、会員の登録情報、遊技履歴及び特典利用情報等を、入会店の定める目的ために利用することについて同意するものとします。なお、入会店の利用目的は、以下の各号及び店舗内に掲示されております掲示物を等をご覧ください。
①入会店、加盟店、および入会店が提携した第三者が、ダイレクトメール等による情報提供サービス、各種商品、景品等の送付、その他第4条第1項各号のサービス対象者の特定、選定若しくは会員資格の確認のために使用すること。
②第1号の使用目的の範囲において、第4条第1項第3号における第三者に提供すること。
2.会員は、会員の登録情報、遊技履歴及び特典利用情報等を、以下の当センターの目的のために利用することについて同意するものとします。なお、当センターは会員の登録情報を以下の目的外に利用いたしません。
①当センターが、入会店の依頼により、会員の登録情報の電子化作業を代行すること。
②第5条に定めるサービスに関して生じた会員の損害を補填する第三者機関に提供するため、入会店の委託に基づき当センターが会員の登録情報を保管すること。
③入会店において登録情報が紛失、毀損した場合の復旧のため、入会店の委託に基づき当センターが会員の登録情報を保管すること。
④入会店等が提供するサイトセブンメールサービスにおいて会員の特定、選定、資格確認を行うため、当該サービスのシステム保守管理会社に提供すること。
3.会員の請求による会員の登録情報の開示は、入会店が対応します。
※入会店⇒パチ屋のこと
※当センター⇒ダイコク電機内のDKロボカード発行センター
貯玉管理サービスによる実質的な特典は、借りる玉単価の相違。等価店なら意味はなし、換金ギャップがあるお店でもたかが貯玉再プレイ2500個までの条件付きならばそれほど差はありません。3.6円店で2500発消化時点で1000円のお得。まあ1000円はデカイですけど、滅多に行かないお店ならその為に色々と不都合をこうむるのはたまったもんじゃない。貯玉の価値は無期限ではなく概ね1年まで。1年間利用がなかったら、告知をしてなおも利用なくば貯玉保有量がゼロにされてしまっても止むを得ないことになります。この場合、告知されてからゼロになるんだろ?って言われても安心はできないっすよ。概ねこの手の告知は分かり難いことが多いです。私は1度だけこの手の告知を受けたことがありますが、それは
サンシャイン京楽平針店さんから
この時の告知方法はDMでしたけど、その内容は
最近遊技されてないようですが
大丈夫でしょうか?
とだけ。
決して1年利用がないから、このままだとあんたの貯玉が無効になるとか。貯玉管理サービスの利用期限については一切触れていなかったので人によればそんな告知は無視してゴミ箱に捨ててしまう可能性もあります。あとで告知されてないと言っても、そのDMを見せられておしまいってなる訳で、この手の告知はあたかも
気付いて欲しくないと
言わんばかりの内容が多いです。
お気をつけあそばせ。店によってやり方は異なると思いますが、この手の告知はストレートに表現することは滅多になくて分かり難い告知をしてくることが多いと考えられるのでお客としては十分注意が必要です。
今回はダイコクロボカードの規約内容を基に私見を書いてみましたが、他のカードであっても似たような内容だと思うので貯玉に関してはくれぐれも注意が必要です。決して万能じゃないし、むしろお店にとって都合の良いようにしか書かれていないし、銀行のATMとは全くの別物。信用度激低の貯玉管理サービスの特典を殊更重要視するバカは多いけれど
バカも休み休み言え。
コメント
規約なんて一切読んだことがありませんでした。
今は紙面でなく何でもスマホで登録できますが、その際もサラーっと指一つでチェックマークが押せるので怖いですね。
しっかりと理解するには読まなきゃなりませんね。
お店のほうが立場が上である規約とは思っていませんでした。店>客の立場であることを理解できる記事でした。
キャッシュカードくらいの代物なのにその感覚でいたら痛い目にあいそうです。
ゴーニィ様
貯玉・コインが多い遊戯客の中には家族や税務署にバレない「資産」と考える人も居そうですが、ゲーセンの貸メダルと考えればば分かりやすそうです
かつて金高騰時に、東京の金ミニインゴット景品を質屋や故買屋に持ち込む客が激増したので景品は法的に資産であり、どう処分しようが構わないと言う解釈が成り立ちます
交換ギャップにもよりますが、通常は10万~30万発位を上限にするのが良さそうですね
なるほど、規約なんて全く読まずに会員カード作ってポイッとしちゃったので改めて見ると意外とユーザーに不利なことばかりのんですね( •︠-•︡ )
ユリア様
会員規約。よう読んでね。
この内容だけは絶対に読んで欲しいと願うから保存版にしておきました。最近紙で規約をくれる機会が減ってるから尚更貴重な記事です。
村上亀吉様
貯玉は5万個あれば十分かと思いますよ。
今は殆ど貯玉することがなくなったので、現金遊技がメインです。貯玉のメリット感じるような環境はなくなりつつあります。近場でマイホって何?
マイホ持たない客なので他府県ユーザーには伝わりにくいかもです。
ゴーロ吾郎様
規約良ーく読んでね。
最近全くパチンコ打てていないんで
実践報告もありましぇーん。
8月は後半になれば少しずつ更新するかな?とはいうものの極一部の人にしか読んでもらいたくないんで、今までみたいに親切な投稿はもう止めました。不親切な記事でも付いてきてくれる人しか相手にしないことに決めました。
ちょっと前のゴーニィさんの貯玉注意喚起の記事と、ネットに載ってた出禁出玉没収の事件など、いろいろ考慮して、どの店も再プレイ2日分たまに行く店は1回分を残して全部換金しましたw
規約も、よーく呼んで、確か港の黄色の店が半年玉使わないと消滅するとか理不尽な事書いてあったんで、換金しました。
もう、再プレイ無制限の店も減りましたし、ハウスルールも厳しくなってきたので、あまり貯めないようにしてます。
ビッグドリーム様
ですよねー。
私も若い頃は自己顕示欲もあって溜め込んでいましたが。あの時は換金すると300万。いま思い出すとと恐ろしいです。
8月はこのあと割と頻繁に投稿する予定です。
ガンダムとエヴァでやりましたよ。