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販社組合、添付の取説はコピーでも可

回胴遊商(伊豆正則理事長)と、全商協(中村昌勇会長)傘下の北海道遊商・東遊商・中部遊商・関西遊商・中国遊商・四国遊商・九州遊商はこのほど、傘下組合員に対して遊技機の取扱説明書の運用に関する通知文書を発出。

法令上は新台・中古機にかかわらず、販売するすべての遊技機について売り主が取扱説明書を添付する義務があることと、取扱説明書と同一内容の解釈については、メーカー発行原本およびその複写でも可能であることを周知した。

東遊商が6月26日に発出した文書では、「遊技機の購入・移動申請依頼を受けた際には、必ず取扱説明書の受理・確認」をするよう、求めるとともに中古遊技機に対して取扱説明書が必要な場合は一部メーカーを除き、機歴連絡および書類発給等依頼書により、東遊商を介してメーカーに発給依頼が行えることも伝えられた。

また、回胴遊商が6月24日に発出した文書では、遊技機の売買について「ホール→販売業者」など、売り主と買い主が異なる5パターンで取扱説明書の添付義務者を例示。

取扱説明書の運用方法を規定した遊技規則「検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第7条第2項第6号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない」も、参考条文として記載している。

提供元:プレイグラフ

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