業界団体 2024/08/27 18:19
警察庁が「技術上の規格解釈基準」を改正
2024年8月23日、警察庁が改正した「技術上の規格解釈基準」を発表した。
主に追加、変更されたのは以下の3点。
○「技術上の規格解釈基準」P10
(1)イ(ト)
【抜粋】
「遊技機の製造業者又は輸入業者の氏名又は名称」として、略称表記(あらかじめ届出がなされ、指定試験機関に通知がなされているものに限る。)が印刷されているものは、本規定には抵触しない。
この項目は、基板に記載しているメーカー名についての内容。あらかじめ届け出たら、基板に記載しているメーカー名は略称の使用が可能!?
○「技術上の規格解釈基準」P14
(3)チ
【抜粋】
遊技機が発する音声を信号に変換し、遊技機外の機械又は装置に送信する機能のみ
を有する装置(当該装置によって送信された信号を受信する機器と接続するために必
要な信号を送受信する機能を有するものを含む。)により遊技機外の機械又は装置と
信号を送受信することは、本規定に抵触しない。
(3)ヌ
【抜粋】
遊技機が発する音声を信号に変換し、遊技機外の機械又は装置に送信する機能のみを有する装置(当該装置によって送信された信号を受信する機器と接続するために必要な信号を送受信する機能を有するものを含む。)により遊技機外の機械又は装置と信号を送受信することは、本規定に抵触しない。
この項目は、遊技機からの音声を信号に変換し外部に送信する機能についての内容。
これによりイヤフォン等による音声の外部出力が可能に!?
○「技術上の規格解釈基準」P45~49
(1)ニ(ハ)
【抜粋】
(1)ホ(ニ)、へ(ハ)及びト(ト)で示す、あらかじめ定められた一の規定数に固定する機能を有する遊技機については、通常遊技における普通役物に係る一の条件装置が作動する確率は、規定数にかかわらずあらかじめ定められた一の値であること。
(1)ホ(ニ)
(1)ヘ(ハ)
(1)ト(ト)
【抜粋】
通常遊技における遊技メダルに係る規定数を、第一種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動終了時又はリードライトメモリの初期化時に、あらかじめ定められた一の規定数に固定する機能を有しても本規定に抵触しない。ただし、第一種特別役物又は役物連続作動装置の作動終了時に一に固定する規定数は、当該第一種特別役物の条件装置又は当該役物連続作動装置の条件装置により定められるものであること。また、遊技メダルの獲得を補助する目的に回胴の押下位置や停止順を指示する機能を有する遊技機又は別表第5(1)ハ(ニ)a~eまでのそれぞれの条件において再遊技確率が変動する機能を有する遊技機(bで変動しcで変動前の確率に戻る機能のみを有する遊技機を除く。)でないこと。
この項目はパチスロサミットONLINEに掲載されている「【パチサミ公式コラム】新たな遊技性「ボーナストリガー」登場!」で掲載されている新機能に関連する内容となっている。
解釈基準の詳細についてはこちら。
警察庁「技術上の規格解釈基準について(通知)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan_20240823.pdf
主に追加、変更されたのは以下の3点。
○「技術上の規格解釈基準」P10
(1)イ(ト)
【抜粋】
「遊技機の製造業者又は輸入業者の氏名又は名称」として、略称表記(あらかじめ届出がなされ、指定試験機関に通知がなされているものに限る。)が印刷されているものは、本規定には抵触しない。
この項目は、基板に記載しているメーカー名についての内容。あらかじめ届け出たら、基板に記載しているメーカー名は略称の使用が可能!?
○「技術上の規格解釈基準」P14
(3)チ
【抜粋】
遊技機が発する音声を信号に変換し、遊技機外の機械又は装置に送信する機能のみ
を有する装置(当該装置によって送信された信号を受信する機器と接続するために必
要な信号を送受信する機能を有するものを含む。)により遊技機外の機械又は装置と
信号を送受信することは、本規定に抵触しない。
(3)ヌ
【抜粋】
遊技機が発する音声を信号に変換し、遊技機外の機械又は装置に送信する機能のみを有する装置(当該装置によって送信された信号を受信する機器と接続するために必要な信号を送受信する機能を有するものを含む。)により遊技機外の機械又は装置と信号を送受信することは、本規定に抵触しない。
この項目は、遊技機からの音声を信号に変換し外部に送信する機能についての内容。
これによりイヤフォン等による音声の外部出力が可能に!?
○「技術上の規格解釈基準」P45~49
(1)ニ(ハ)
【抜粋】
(1)ホ(ニ)、へ(ハ)及びト(ト)で示す、あらかじめ定められた一の規定数に固定する機能を有する遊技機については、通常遊技における普通役物に係る一の条件装置が作動する確率は、規定数にかかわらずあらかじめ定められた一の値であること。
(1)ホ(ニ)
(1)ヘ(ハ)
(1)ト(ト)
【抜粋】
通常遊技における遊技メダルに係る規定数を、第一種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動終了時又はリードライトメモリの初期化時に、あらかじめ定められた一の規定数に固定する機能を有しても本規定に抵触しない。ただし、第一種特別役物又は役物連続作動装置の作動終了時に一に固定する規定数は、当該第一種特別役物の条件装置又は当該役物連続作動装置の条件装置により定められるものであること。また、遊技メダルの獲得を補助する目的に回胴の押下位置や停止順を指示する機能を有する遊技機又は別表第5(1)ハ(ニ)a~eまでのそれぞれの条件において再遊技確率が変動する機能を有する遊技機(bで変動しcで変動前の確率に戻る機能のみを有する遊技機を除く。)でないこと。
この項目はパチスロサミットONLINEに掲載されている「【パチサミ公式コラム】新たな遊技性「ボーナストリガー」登場!」で掲載されている新機能に関連する内容となっている。
解釈基準の詳細についてはこちら。
警察庁「技術上の規格解釈基準について(通知)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan_20240823.pdf