警察庁が業界に広告・宣伝規制の再通達
警察庁生活安全局保安課は7月20日、全日遊連などのホール5団体に、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について」と題する通知文書を発出。
(1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示、(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示、(3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示、(4)遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して賞品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示、(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示、(6)風営法第19条の遊技料金等の規制等に違反する行為が行われることを直接的又は間接的に示す表示、(7)遊技の結果について客の技量により差異が生ずる余地をなくしていることをうかがわせる表示、の7項目にわたって、計約60の違反例を示して、広告・宣伝等の適正化を図るよう指導した。
また、本通知の施行日について、猶予期間はないとして、直ちに適正化することを求めている。同問題について、警察庁では、昨年6月22日にもホール5団体に指導文書を発出している。
しかし、是正されないため、再度通知を発出したもので、内容は7月13日の生活安全課長会議で、各都道府県警にも伝えられている。
今回の文書で、同庁は「(旧通知発出後も)依然として、隠語のみならず、さまざまな脱法的表現により善良の風俗及び清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等を行おうとするぱちんこ営業者等が存在している」と指摘。「ぱちんこ営業における広告、宣伝等が、そのあり方によってはのめり込みを促進しかねないものでもあることにかんがみ、旧通知発出後の広告、宣伝等における悪質な規制逃れの実例を踏まえ、あらためて広告、宣伝等に関する規制の運用方針を整理。各都道府県警に厳正な指導及び取締りの徹底を示達した」としている。
具体的には、「有名人招致」や「ライターの取材」について、ことさらに特定の日、特定の機種などと関連付ける広告・宣伝は規制の対象となることなどを、新たに明記。また、留意事項の一つとして、行き過ぎた広告・宣伝をチェックする仕組み作りを業界に求めている。