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交野市買取所裁判の第二審が開始

昨年11月に大阪地裁で住民側が勝訴した、大阪府交野市のパチンコ店営業許可取消訴訟の控訴審が3月6日、大阪高等裁判所で始まった。
この裁判は、大阪府が条例で定める教育施設の100m内の制限区域に景品買取所、駐車場などが含まれるとして、近隣住民が同府に対し、当該ホールの営業許可取り消しを求めていたもの。一審では住民側の訴えがほぼ認められたため、昨年12月10日に府が控訴していた。
第一回弁論には、大阪府から、井上隆晴弁護士ら6人、住民側からは8人が出廷。府側は、控訴理由書に対する住民側の答弁書を受領したのが2日前であり、内容を精査できていないことから、反論の機会を求め、期日の延長を申し入れた。小島浩裁判長はこれを認め、府に4月12日までに、準備書面(反論)を用意するよう指示。住民側にも、府から書面を受領した後、書面で反論するよう求めた。
その上で、小島裁判長は住民側に「一審の結果は、オーソドックスな議論によるものではなかった可能性が高い。それを踏まえ、精査して(書面を)出してほしい。(一審判決は)従来の判例と少し外れているという認識のもと、検討してほしい」と述べた。
住民側の代理人は、本誌の取材に対し、「二審でも争点は原告適格と営業所の定義になるだろう。最高裁まで争われるのではないか」との見通しを語った。

提供元:プレイグラフ

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