ニュース 2014/03/24 00:00
全日が増税に伴う遊技料金表示ガイドライン
全日遊連(青松英和理事長)は、4月1日からの消費増税を踏まえた遊技料金の表示方法に関する注意文書を3月5日付で各都府県方面組合に発出。同12日に東京都港区の「第一ホテル東京」で開催された理事会で説明を行った。
同文書は「全般的な留意点」として、これまで遊技料金表示とともに使用してきた「貸玉/貸メダル料」表示を続けてもよいが、4月から風適法施行規則で「遊技料金は税込価格」とされるため、遊技料金改定時などに「遊技料金」との表示にするのが望ましいとした。
また、消費税特措法で2017年3月までは税抜表示も認められているが、暫定措置であるため、全日としては税込表示を勧めている。その上で「料金表示のモデル例」を示し、現在、税込料金を整数で設定している店が料金を据え置く場合、料金表示を変更する必要はないと説明。「個数調整方式で玉1個、メダル1枚の料金が割り切れない場合」は最少貸出単位の玉数、メダル枚数と金額で表示するとした(「24玉100円」「116玉500円」など)。そのほか、「料金が整数で表示できない場合の賞品提供個数算出方法」として、「提供価格」÷「最少貸出金額÷個数」という計算式を明示。賞品提供時に端数が生じる場合、切り上げて交換する旨が示された。理事会後の会見で、青松理事長は「消費増税に伴う遊技料金表示問題の積み残し案件はこれでなくなった」と述べている。
提供元:プレイグラフ