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政府、抱き合わせ販売について「一概にお答えすることは困難である」と答弁

政府は、2018年2月20日、立憲民主党所属の衆議院議員 高井崇志 氏が、抱き合わせ販売等について質問した文書『遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書』に対して答弁をした。

答弁の内容は以下のとおり。


風適法等改正規則の施行に伴う遊技機の入れ替えに係り、政府としてなんらかの特別な不公正販売への対策を講じているか。

 

答弁内容
お尋ねの「不公正販売」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。


遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、ぱちんこ屋に対し、特定の型式に属する遊技機を供給する条件として、当該遊技機と併せて他の異なる型式に属する遊技機を指定して購入するよう強制することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(抱き合わせ販売等)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。

 


遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、特定の型式に属する遊技機の販売にあたって、他の異なる型式に属する遊技機を併せて購入したぱちんこ屋に優先して販売することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(抱き合わせ販売等)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。

 

答弁内容
お尋ねのような行為が、不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十項に規定する抱き合わせ販売等に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。


遊技機市場のシェア二十%を超える有力な遊技機製造業者が、特定の型式に属する遊技機の販売にあたって、ぱちんこ屋に十台以上購入を義務付けるなど合理的な範囲を超えて複数機の購入を義務付け、小ロットでの取引を拒絶することは、不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)に定める(その他の取引拒絶)に抵触するものと考えるが政府の見解を問う。

 

答弁内容
お尋ねのような行為が、不公正な取引方法第二項に規定するその他の取引拒絶に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。


ぱちんこ業界は売上規模が二十兆円にも上り、全国のぱちんこ屋は平成二十七年末時点で一万店舗を超え、広く国民に親しまれている業界である。他方その内情を見ると、遊技機の製造業者は寡占化の傾向が著しく、またぱちんこ屋の営業形態は遊技機製造業者から供給される遊技機に著しく制約されるため、遊技機製造業者の優越的地位が極端に発生しやすい。
こうした事情を踏まえると、政府として遊技機の販売方法に関してなんらかの独占禁止法上の指針を作成するべきと考えるが、政府としての見解を問う。

 

答弁内容
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用については、平成二十二年十一月に、公正取引委員会において、優越的地位の濫用に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を向上させる観点から、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を策定し、公表しているところであり、遊技機の販売における事業者の行為が優越的地位の濫用に該当するか否かについても、これに基づいて判断されることとなる。

遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196069.htm


衆議院議員高井崇志君提出遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196069.htm

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