業界団体行政/政治 2019/03/29 00:00
警察庁、喫煙専用室の設置について条件付きで届出扱いに
警察庁は3月19日、全日遊連をはじめとするホール5団体に対し、改正健康増進法施行に伴う喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室含む)の設置にかかる構造、および設備の変更の取り扱いについて、要件を満たせば、軽微な変更(風適法第9条第3項第2号)として取り扱うことを連絡。
全日遊連は同日付で、各都府県方面遊協に通知した。
要件とは、(1)喫煙専用室を仕切る壁などについて、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること、(2)喫煙専用室の設置、および利用により、客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと、(3)喫煙専用室の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること。すべてに該当する場合、届出書の提出で可となる。
これまでは、喫煙専用室の設置により、客室が減少する場合や営業所の内部を仕切るために設備を変更する場合は、変更の承認を受ける必要があるとされていた。