業界団体 2020/01/17 00:00
日工組が時短の最大回数について内規改定
日工組(筒井公久理事長)は昨年12月26日、「時短の最大回数」に係る内規を改定。組合員各社に通知した。適用は4月1日開店分から。
警察庁が、同20日に「技術上の規格解釈基準」の一部を改定したことを受けてのもの。具体的には、同改定で新たに付け加えられた、「通常時、大当たり確率の2.5~3倍の回転数まで大当たりが発生しない場合」「通常時、あらかじめ定められた図柄がそろった場合(大当たり図柄を除く)」の二つの時短発生契機について、当該時短が発生した場合の最大回数を、両者ともに「(通常時の)大当たり確率の3.8倍以下」と規定。
ただし、大当たり確率が存在しないタイプ(旧2種タイプなど)については、時短回数を最大100回までとしている。日工組は今回の内規改定は「のめり込み対策」であり、「技術上の規格解釈基準」の改定で、上限(100回)がなくなった時短回数に内規で制限を設けることで、出玉性能の高い遊技機の開発を抑制することが目的としている。