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政府が、1都3県に緊急事態宣言を再発令

政府は1月7日、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県(1都3県)に対し、2020年4月7日以来となる、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令。

期間は1月8日~2月7日。これを受けて同日、対象都県では「緊急事態措置等」を発表。東京都では、記者会見で小池百合子知事が「居酒屋を含む飲食店」や「喫茶店」、バー、カラオケなどの飲食店営業許可を受けた「遊興施設」を対象に特措法第24条に基づく、営業時間の短縮要請(5時~20時。酒類提供は11時~19時)と、協力店舗に対する1日6万円の協力金提供などを公表。

また、パチンコ店など、飲食店営業許可を受けていない遊興施設にも、同内容の時短営業への「協力」を依頼(措置対象外、協力金はなし)。他県も飲食店を中心とした、同趣旨の内容で「運動施設又は遊技場」(埼玉県)、「遊技施設など、飲食の可能性につながる施設」(神奈川県)、「飲食店以外の遊興施設」(千葉県)については、特措法の対象外として、「できる限り営業時間を午後8時まで」とする「働きかけ」にとどまっている。

なお、1都3県の措置には事業者に向けた協力依頼として、「出勤者数の7割減」を目標値としたテレワークや、20時以降のネオン、イルミネーションの消灯なども盛り込まれている。

提供元:プレイグラフ

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