行政/政治 2012/04/20 00:00
警察庁が貯玉・再プレー時の手数料徴収に注意文書
警察庁生活安全局保安課は4月13日、関係者各位に「貯玉・再プレーの利用に伴う手数料の取り扱いについて」と題する文書を発出。
客が貯玉・再プレーを利用する際、ホールによっては、手数料等と称して、一定数の遊技球等を徴収している実態に注意を促した。
同文書は「名目のいかんを問わず、本来遊技の用に供するための物にすぎない遊技球等について、これを金銭として扱うものであり、実質的に換金行為を行っているとみなし得るもの」と指摘。
「加えて、一定の遊技球等に対する賞品として、貯玉・再プレーシステムの利用権を提供することについても、風適法に違反する」とし、当該店舗は直ちに運用を見直すよう指導している。
また、同庁は同日、関係者各位に「ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取扱いについて」と題する文書も発出。
いわゆる来店ポイントサービスそのものは否定していないものの、「遊技に使用した金額、遊技時間、貯玉・再プレーシステムの利用等の遊技に関連して付与されるポイントサービス」を実質的にホール営業者の負担で行っている場合、賞品の提供方法の基準を定めた風適法施行規則第35条に反するおそれがあると指摘した。
第三者の負担で行われている場合も、「風適法施行条例が禁ずる著しく射幸心をそそるおそれのある方法」に該当するおそれがあると指摘。「速やかな改善」を求めている。