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浜友観光、国分寺市を相手の出店妨害訴訟で勝訴

出店予定地の隣に東京都国分寺市が妨害目的で図書館を開設したため、出店できなくなったとして、ホール企業と不動産会社が同市に約14億円の損害賠償を求めていた訴訟について、7月19日、東京地裁で判決が下り、原告側が勝訴。同地裁は、同市に約3億3000万円を支払うよう命じた。
当該ホール企業は、「楽園」の屋号で東京・静岡・神奈川・千葉・埼玉の1都4県に23店舗展開する浜友観光(本社・静岡県浜松市、大石恵司社長)。
報道によると、同社は2006年7月、JR国分寺駅前に出店すべく、当該不動産会社と建物の賃借契約を結んだ。
しかし、まだ開店準備中の同12月、同市が、出店予定地の隣に図書館分館の設置を決定。
都条例では、商業地域の場合、図書館の周囲50m未満はホールの営業制限区域のため、出店を断念せざるを得なくなった。
これに対して、市は「分館設置は以前からの計画だった」と主張。
だが、異例の早さで設置手続きが進んだことなどを理由に、同地裁は「出店阻止が目的」と判断した。
浜友観光では「業界の今後も考えて訴えた。意義ある判決」と述べている。

提供元:プレイグラフ

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