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警察庁が「賞品提供は税込み」を明確化

警察庁生活安全局保安課は8月27日、風適法の解釈運用基準を一部改正。9月9日、都内で業界14団体に対する説明会を行った。
主な改正点は「賞品提供時の消費税の位置づけの明確化」と「遊技機の変更手続きの運用に関する一部見直し」の2点。
前者は、風適法施行規則第35条第2項第1号イの「賞品の提供方法の基準」に関するもので、同条文中の「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」とは「玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金に消費税額及び地方消費税額を加算した額に乗じて得た額をいう」との一文が加えられた。
ホール5団体は「賞品提供に必要な玉数は、遊技料金と、貸し玉料金(遊技料金+税)のどちらをもとに計算すべきなのか」、かねてより警察庁の見解を求めていたが、「個々の賞品の交換に必要な玉数は、貸し玉料金に基づいて計算する」ことが明確化された。
「遊技機の変更手続きの運用に関する一部見直し」では、これまで「遊技機の一部」とされていたもののいくつかが「営業所の設備」とされることに。「CRユニット」「遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線(ホールコンピューター、台ランプ、ハーネスなど)」「電源装置」「レバー付玉補給機」が営業所の一部とされ、台入替のつど、変更届を出す必要がなくなった。
また、軽微な変更扱いだった遊技機の前面ガラス板について、複数のガラス板が一体となっている場合も同等の扱いとすることが明確化された。施行日は10月1日。

提供元:プレイグラフ

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