行政/政治 2015/07/10 00:00
第三者の賞品買い取りで内閣府が再答弁
内閣府は6月26日、民主党の小見山幸治参議院議員が提出していた「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、その営業に関して客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風適法第23条第1項第2号違反となるものではないと考えられる」の「直ちに」とはどういう意味かを問う再質問主意書に対して、文書で回答。「直ちに~」と答えたのは、「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため」との見解を示した。
小見山議員は同4日に賞品買取りに関する質問主意書を提出、内閣府は、ホール以外の第三者がホールの客に提供した賞品を買い取ることは直ちに違法とは言えないと回答していた。