警察庁が規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて示達
9月19日、警察庁より6団体(全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協)に対して、規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて示達があった模様。
1.改正規則施行前の認定申請への対応
規則改正に伴う検定機の認定申請については、風営法上、検定の有効期間内であればいつでも申請が可能であり、規則改正に伴い改正規則の施行日までに認定申請が多数寄せられることが想定される。そこで都道府県警察における事務処理に大きな支障が生じることがないよう、本年10月から来年1月までの間に検定機に関する認定申請が平均的になされるよう、都道府県警察が都道府県遊技業協同組合と事前に調整を行う必要がある。
なお、認定申請が行われた遊技機のうち、検定の有効期間の満了日が改正規則の施行日(2 月1 日)以降である場合は、認定申請の時期にかかわらず一律に認定日を改正規則の施行日として、認定の有効期間は、認定日(施行日)から3年間となる。
但し、認定申請日から認定日までの間に、変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、止むを得ず営業所から移動せざるを得ない場合は、認定申請を一旦取り下げ、改めて認定申請を行うこととなる。
2.新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去
本年5月に警察庁から新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所が存在していることや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことは大きな問題であると指摘したところである。認定申請において、これらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取り組みがあることを前提としているので、上記の遊技機の取り扱いを踏まえて、この取り組みを着実に進め、現実的なところで早く市場から撤去されるように努力していただきたい。
なお、全日遊連では、来週25日(月)に臨時執行部会及び3団体代表者会議(全日遊連、全商協、回胴遊商)、27日(水)に6団体代表者会議(全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協)及び中古機流通協議会の開催を予定している。