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警察庁、解釈運用基準の押印・署名を見直し

警察庁は昨年12月28日、風適法の解釈運用基準における「押印又は署名を必要とする規制の見直し」を関係機関に通達。当日から施行された。公安委員会に提出する遊技機の保証書と誓約書(計5種類)には、製造業者などの氏名または名称、および住所を記載すればよく、押印は不要に。

各書類の「印」の文字、および備考欄の「作成者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。」、または「誓約者は、(以下同じ)」の一文が削除された。同7月17日に閣議決定した「規制改革実施計画」では、デジタル時代に円滑、かつ迅速に対応する観点から、「書面規制、押印、対面規制の見直し」が掲げられており、同11月13日には河野太郎行政改革担当相が行政手続きについて、「本人認証にならない認め印は、すべて廃止ということになる」と明言していた。

提供元:プレイグラフ

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